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金地金は売るときに200万円以上だと税務調査、支払調書提出が義務です。
2016年1月以降はマイナンバーの提示も必要となりました。
そこで、金地金を小分けにして200万円以下にしましょう!
小分けにより調査対象から外れます。
例えば、インゴット1kgを100gバー10本に小分けすると…
1本毎の換金額が200万円を超えないため、支払調書の提出義務はありません。
ご不要な金・プラチナ製品が現金になります。
お売りください!!
「タンスの奥に眠っていたネックレスや指輪がお金になった」と大好評です!
仏具で相続税対策!相続非課税 金の仏具は究極の節税対策!
資産を金の仏具に変えることに問題はありません。しかし、仏像が何体も…となると人の目には不自然に映ります。
そこで、仏具の種類が被らないよう(仏像・御鈴・鈴台・位牌・線香立て)なるべく高額の商品を選択する、そのお手伝いを致します!!ご相談ください!